敬愛大学・千葉敬愛短期大学経済的に修学困難な学生に対する授業料等減免制度
敬愛大学・千葉敬愛短期大学では、昨今の深刻な経済不況に鑑み、経済的に修学困難な学生への授業料の減免制度(全額または半額を免除)を実施しております。家庭の経済的理由で在学または入学が難しい学生の方はご利用ください。
なお、平成22年度入学生から入学金の減免(70,000円)も実施します。
このページの目次
経済的に困難な学生について
【該当する学生】
該当する学生は以下の(1)~(8)のいずれかにあてはまる敬愛大学・千葉敬愛短期大学の学生(入学予定者(受験生)を含む。留学生はこの制度は対象外。)です。保護者と相談して以下の要件に当てはまるか確認してください。
またこのことを証明する書類が必要です。各自で証明する書類を準備してください。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項、第2項に規定する被保護者および要保護者
(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により所得税を納入しないこととなる者
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により区市町村民税を納入していない者または区市町村民税の均等割りのみ納付している者
(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により国民年金の納付を免除されている者
(5) 災害により、保護者の住所等が滅失またはき損し、授業料の納入及び学生生活が困難になった者
(6) 学費負担者の死亡、傷病等により、授業料の納入及び学生生活が困難になった者
(7) 家計急変により授業料の納入及び学生生活が困難になった者
(8) その他の事情により授業料の納入及び学生生活が困難である者
応募(申請)方法について
経済援助を希望する学生は、以下の(1)~(4)の書類を事務室(大学学生支援室または短大事務室)に提出して下さい。
(1) 授業料減免申請書(様式1)
(2) 家庭状況調査書(様式2)
(3) 学費負担者の所得証明書
(4) 生活の困窮を証する以下のア~カの文書のうち一つ以上の文書
ア 生活保護を受けていることを証明する文書
イ 所得税を納付していない者については、税務署長が発行する納税証明書、区市町村民税を納税していない者及び区市町村民税の均等割りのみを納付している者については、区市町村長が発行する非課税証明書又は課税証明書
ウ 区市町村長発行の罹災証明書
エ 学費負担者の死亡、あるいは傷病を証明する書類
オ 戸籍謄本、学費負担者の離職票、会社の登記簿謄本等家計急変の内容が確認できる書類
カ その他該当することを証明する文書
申請書
選考委員会
減免については選考委員会による選考があり、決定の可否が通知されます。
入学金減免申請書
上記の書類とともに、(2)~(4)を事務室に提出下さい。
(2) 家庭状況調査書(様式2)
(3) 学費負担者の所得証明書
(4) 生活の困窮を証する以下のア~カの文書のうち一つ以上の文書
ア 生活保護を受けていることを証明する文書
イ 所得税を納付していない者については、税務署長が発行する納税証明書、区市町村民税を納税していない者及び区市町村民税の均等割りのみを納付している者については、区市町村長が発行する非課税証明書又は課税証明書
ウ 区市町村長発行の罹災証明書
エ 学費負担者の死亡、あるいは傷病を証明する書類
オ 戸籍謄本、学費負担者の離職票、会社の登記簿謄本等家計急変の内容が確認できる書類
カ その他該当することを証明する文書
お問い合せ・申請先
敬愛大学 学生支援室
経済的に修学困難な授業料減免制度担当
TEL:043-284-2381(直通)
千葉敬愛短期大学 事務室 学生担当
TEL:043-486-7111
その他
その他詳細については、「敬愛大学・千葉敬愛短期大学の経済的に修学困難な学生に対する経済援助に関する規程」に基づきます。詳細については申請の際または決定後等に事務室にお問い合せ下さい。









